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約款

約款及び電子契約導入に係る
芝田弁護士コメント

株式会社クレハ環境様が採用されている契約方式は、廃棄物処理法上の委託基準を適正に満たすものであり、他の法令にも抵触するものではありません。
また、経済的・時間的コスト削減となり、さらには、紙資源の使用の削減・紙の輸送量の削減による脱炭素化に資するものであり、ESGの趣旨にも適うものであると考えます。

弁護士法人 芝田総合法律事務所
代表弁護士 芝田麻里

産業廃棄物処理委託
基本契約約款

  • 産業廃棄物処理委託基本契約約款(以下、約款という)は、株式会社クレハ環境の産業廃棄物処理委託契約書(以下、契約書という)の内容の一部を構成するものであり、契約区分に対応する約款の内容について、合意したものとみなします。
  • 当ページ上に掲載する約款や許可証については、常に最新の内容を提供し、過去の変更履歴についても表示します。
  • 約款及び契約に関してご不明な点がございましたら、当社営業担当までお問合せください。

約款A(処分)

2025年10月1日制定

産業廃棄物処理委託
基本契約約款(約款A)

  • 第1条(法令の遵守)

    排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である株式会社クレハ環境(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
  • 第2条(委託内容)

    1. 乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.kurekan.co.jp)に掲載する。
    2. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を委託契約書に定める産業廃棄物の種類に応じて、表2に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
    3. 甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表3のとおりとする。なお、中間処理後に残査が発生しない産業廃棄物並びに無害化処理後に鋼材原料としてリサイクルが可能な産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
    4. 乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
    5. 甲が、第一種化学物質取扱事業者である場合は、第一種化学物質の含有等の有無、対象物質の名称及び量又は割合を委託契約書に記載する。
  • 第3条(適正処理に必要な情報の提供)

    1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供し契約書に添付しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行い、契約書に添付するものとする。

      ㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性廃棄物による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第2項に規定する特定産業廃棄物をいう。)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項 ㋖PRTR対象物質及び水道水源における消毒副生成物前駆物質の含有について ㋗関連法規「危険物(消防法)、特化則(特定化学物質障害予防規則)、有機溶剤(労働安全衛生法)、毒劇物(毒物及び劇物取締法)、悪臭(悪臭防止法)」等について ㋘その他取扱いの注意事項
    2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
    3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
    4. 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
    5. 甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
  • 第4条(甲乙の責任範囲)

    1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
    2. 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
    3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
    4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
  • 第5条(再委託の禁止)

    乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
  • 第6条(義務の譲渡等)

    乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
  • 第7条 (委託業務終了報告)

    乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、下記のマニフェストD票の送付又は電子マニフェストの登録で代えることができる。
  • 第8条(業務の一時停止)

    1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
    2. 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
  • 第9条(報酬・消費税・支払い)

    1. 甲の委託する産業廃棄物の処理業務に対する報酬は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
    2. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項等により不相当となったときは、委託契約書の契約者で協議の上、これを改定することができる。
    3. 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
    4. 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
  • 第10条(内容の変更)

    甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、委託契約書の契約者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
  • 第11条(機密保持)

    甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
  • 第12条(反社会的勢力の排除)

    1. 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
      (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
      (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
      (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
      (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
      (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    2. 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号の1つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
      (1)暴力的な要求行為
      (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
      (5)その他前各号に準ずる行為
    3. (1)甲及び乙は、その下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も第1項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
      (2)甲及び乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
      (3)甲及び乙が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することができる。
    4. (1)甲及び乙は、その下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲若しくは乙に報告し、甲若しくは乙の捜査機関への通報及び甲若しくは乙への報告に必要な協力を行うものとする。
      (2)甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、前号の規定に違反したことを確認した場合、甲若しくは乙は何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。
    5. 甲及び乙(以下、本項において「解除者」という。)が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何れを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
  • 第13条(契約の解除)

    1. 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
    2. ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処分が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
      (1)乙の義務違反により甲が解除した場合
      乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての処分義務を自ら実行するか、甲の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に乙の費用をもって行わせなければならない。
      乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
      上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
      (2)甲の義務違反により乙が解除した場合
      乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用の償還を請求することができる。
  • 第14条(約款の変更)

    本約款並びに末尾の表1から表3に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
  • 第15条(協議)

    本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度委託契約書の契約者が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
  • 第16条(裁判管轄)

    この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

表1 乙の事業範囲

(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
事業の区分 許可都道府県・政令市 許可の有効
年月日
事業範囲 許可の条件 許可番号
処分業(中間処理) いわき市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) 川崎市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り

表2 処分の場所、方法及び処理能力

(産業廃棄物)
事業場 処分の場所 処分の方法 処理能力
株式会社クレハ環境
ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合136番1 外25筆 焼却・熱分解 許可証の通り
中和 許可証の通り
破砕 許可証の通り
固化 許可証の通り
株式会社クレハ環境
ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか 破砕 許可証の通り
焼却 許可証の通り
脱水・焼却 許可証の通り
破砕・焼却 許可証の通り
(特別管理産業廃棄物)
事業場 処分の場所 処分の方法 処理能力
株式会社クレハ環境
ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合136番1 外25筆 焼却・熱分解 許可証の通り
中和 許可証の通り
酸化・還元・不溶化 許可証の通り
株式会社クレハ環境
ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか 焼却 許可証の通り

表3 最終処分の場所、方法及び処理能力

(1) ウェステックいわき
最終処分先の番号
許可番号
事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力
09430047623 三山クリーン㈱ 福島県いわき市常磐藤原町
湯の岳2番66 外6筆
管理型最終処分
(埋立)
261,753m3
09430038881 ひめゆり総業㈱ 福島県いわき市内郷宮町町田
101番1 外40筆
管理型最終処分
(埋立)
1,341,198m3
12430072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落
27番 外(第1期処分場)
管理型最終処分
(埋立)
752,608.95m3
福島県福島市飯坂町中野字朴沢
41番 外10筆(第2期処分場 1工区)
福島県福島市飯坂町中野字一本楢
2番 外7筆(第2期処分場 2工区)
管理型最終処分
(埋立)
1,752,000m3
05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木
457-1外37筆
管理型最終処分
(埋立)
4,916,088m3
09420007136 小名浜製錬㈱ 福島県いわき市小名浜字渚1番1外 溶鉱(再利用) 600t/24時間
00821241389 新日本電工㈱ 茨城県鹿嶋市大字光4番地 溶融固化(再資源化) 520.0t/日
09420199403 メルテックいわき㈱ 福島県いわき市四倉字芳ノ沢1番75 溶融固化(再資源化) 158.5t/日
00730163306 ㈱東北エコークリーン 福島県田村郡小野町大字塩庭字熊田38番1 管理型最終処分(埋立) 249,995m3
00740003727 ㈱あいづダストセンター 福島県河沼郡柳津大字藤字鶴ヶ峯4330番23 管理型最終処分
(埋立)
767,422m3
(2) ウェステックかながわ
最終処分先の番号
許可番号
事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力
- かながわ環境整備センター 神奈川県横須賀市芦名3丁目1990番地他 管理型最終処分
(埋立)
544,000m3
08535046118 ㈱アイザック・オール 富山県富山市山本字浅桐谷1-1 他269筆 管理型最終処分
(埋立)
12,776,441m3
07432001361 ダイユウ技研土木㈱ 広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島 管理型最終処分
(埋立)
2,329,025m3
広島県呉市下蒲刈町下島字下黒島 2,818,372m3
02448004947 ㈱ヤマゼン 三重県伊賀市治田字ノ木2441番地の1 管理型最終処分
(埋立)
2,427,038m3
05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外37筆 管理型最終処分
(埋立)
4,916,088m3
12430072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落
27番 外(第1期処分場)
管理型最終処分
(埋立)
752,608.95m3
福島県福島市飯坂町中野字朴沢
41番 外10筆(第2期処分場 1工区)
福島県福島市飯坂町中野字一本楢
2番 外7筆(第2期処分場 2工区)
管理型最終処分
(埋立)
1,752,000m3

約款B(処分・収集運搬積替保管なし)

2025年10月1日制定

産業廃棄物処理委託
基本契約約款(約款B)

  • 第1条(法令の遵守)

    排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である株式会社クレハ環境(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
  • 第2条(委託内容)

    1. 乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.kurekan.co.jp)に掲載する。
    2. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を表2で記載した最終目的地の所在地まで各運搬の区間について許可された車両で適正に運搬する。
    3. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を委託契約書に定める産業廃棄物の種類に応じて、表3に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
    4. 甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表4のとおりとする。なお、中間処理後に残査が発生しない産業廃棄物並びに無害化処理後に鋼材原料としてリサイクルが可能な産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
    5. 乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
    6. 甲が、第一種化学物質取扱事業者である場合は、第一種化学物質の含有等の有無、対象物質の名称及び量又は割合を委託契約書に記載する。
  • 第3条(適正処理に必要な情報の提供)

    1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供し契約書に添付しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行い、契約書に添付するものとする。

      ㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性廃棄物による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第2項に規定する特定産業廃棄物をいう。)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項 ㋖PRTR対象物質及び水道水源における消毒副生成物前駆物質の含有について ㋗関連法規「危険物(消防法)、特化則(特定化学物質障害予防規則)、有機溶剤(労働安全衛生法)、毒劇物(毒物及び劇物取締法)、悪臭(悪臭防止法)」等について ㋘その他取扱いの注意事項
    2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
    3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
    4. 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
    5. 甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
  • 第4条(甲乙の責任範囲)

    1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
    2. 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
    3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
    4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
  • 第5条(再委託の禁止)

    乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
  • 第6条(義務の譲渡等)

    乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
  • 第7条(委託業務終了報告)

    乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務についてはB2票又は電子マニフェストの運搬業務終了登録で代えることができる。処分業務については、D票の送付又は電子マニフェストの登録で代えることができる。
  • 第8条(業務の一時停止)

    1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
    2. 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
  • 第9条(報酬・消費税・支払い)

    1. 甲の委託する産業廃棄物の処理業務に対する報酬は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
    2. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項等により不相当となったときは、委託契約書の契約者で協議の上、これを改定することができる。
    3. 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
    4. 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
  • 第10条(内容の変更)

    甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、委託契約書の契約者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
  • 第11条(機密保持)

    甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
  • 第12条(反社会的勢力の排除)

    1. 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
      (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
      (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
      (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
      (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
      (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    2. 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号の1つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
      (1)暴力的な要求行為
      (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
      (5)その他前各号に準ずる行為
    3. (1)甲及び乙は、その下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も第1項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
      (2)甲及び乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
      (3)甲及び乙が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することができる。
    4. (1)甲及び乙は、その下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲若しくは乙に報告し、甲若しくは乙の捜査機関への通報及び甲若しくは乙への報告に必要な協力を行うものとする。
      (2)甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、前号の規定に違反したことを確認した場合、甲若しくは乙は何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。
    5. 甲及び乙(以下、本項において「解除者」という。)が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何れを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
  • 第13条(契約の解除)

    1. 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
    2. ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の運搬、処分が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
      (1)乙の義務違反により甲が解除した場合
      乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての収集・運搬及び処分義務を自ら実行するか、甲の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に乙の費用をもって行わせなければならない。
      乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
      上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
      (2)甲の義務違反により乙が解除した場合
      乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用の償還を請求することができる。
  • 第14条(約款の変更)

    本約款並びに末尾の表1から表4に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
  • 第15条(協議)

    本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度委託契約書の契約者が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
  • 第16条(裁判管轄)

    この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

表1 乙の事業範囲

(産業廃棄物)
事業の区分 許可都道府県・政令市 許可の有効
年月日
事業範囲 許可の条件 許可番号
収集運搬業 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、いわき市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、川崎市、新潟県、富山県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、京都府 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) いわき市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) 川崎市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
(特別管理産業廃棄物)
事業の区分 許可都道府県・政令市 許可の有効
年月日
事業範囲 許可の条件 許可番号
収集運搬業 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、いわき市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、川崎市、新潟県、富山県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、 滋賀県、大阪府、奈良県、島根県 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) いわき市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) 川崎市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り

表2 運搬の最終目的地

(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
運搬の最終目的地 株式会社クレハ環境 ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合136番1 外25筆
株式会社クレハ環境 ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか

表3 処分の場所、方法及び処理能力

(産業廃棄物)
事業場 処分の場所 事業の区分 処理能力
株式会社クレハ環境
ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合136番1 外25筆 焼却・熱分解 許可証の通り
中和 許可証の通り
破砕 許可証の通り
固化 許可証の通り
株式会社クレハ環境
ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか 破砕 許可証の通り
焼却 許可証の通り
脱水・焼却 許可証の通り
破砕・焼却 許可証の通り
(特別管理産業廃棄物)
事業場 処分の場所 事業の区分 処理能力
株式会社クレハ環境
ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合136番1 外25筆 焼却・熱分解 許可証の通り
中和 許可証の通り
酸化・還元・不溶化 許可証の通り
株式会社クレハ環境
ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか 焼却 許可証の通り

表4 最終処分の場所、方法及び処理能力

(1) ウェステックいわき
最終処分先の番号
許可番号
事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力
09430047623 三山クリーン㈱ 福島県いわき市常磐藤原町
湯の岳2番66 外6筆
管理型最終処分
(埋立)
261,753m3
09430038881 ひめゆり総業㈱ 福島県いわき市内郷宮町町田
101番1 外40筆
管理型最終処分
(埋立)
1,341,198m3
12430072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落
27番 外(第1期処分場)
管理型最終処分
(埋立)
752,608.95m3
福島県福島市飯坂町中野字朴沢
41番 外10筆(第2期処分場 1工区)
福島県福島市飯坂町中野字一本楢
2番 外7筆(第2期処分場 2工区)
管理型最終処分
(埋立)
1,752,000m3
05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木
457-1外37筆
管理型最終処分
(埋立)
4,916,088m3
09420007136 小名浜製錬㈱ 福島県いわき市小名浜字渚1番1外 溶鉱(再利用) 600t/24時間
00821241389 新日本電工㈱ 茨城県鹿嶋市大字光4番地 溶融固化(再資源化) 520.0t/日
09420199403 メルテックいわき㈱ 福島県いわき市四倉字芳ノ沢1番75 溶融固化(再資源化) 158.5t/日
00730163306 ㈱東北エコークリーン 福島県田村郡小野町大字塩庭字熊田38番1 管理型最終処分(埋立) 249,995m3
00740003727 ㈱あいづダストセンター 福島県河沼郡柳津大字藤字鶴ヶ峯4330番23 管理型最終処分
(埋立)
767,422m3
(2) ウェステックかながわ
最終処分先の番号
許可番号
事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力
- かながわ環境整備センター 神奈川県横須賀市芦名3丁目1990番地他 管理型最終処分
(埋立)
544,000m3
08535046118 ㈱アイザック・オール 富山県富山市山本字浅桐谷1-1 他269筆 管理型最終処分
(埋立)
12,776,441m3
07432001361 ダイユウ技研土木㈱ 広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島 管理型最終処分
(埋立)
2,329,025m3
広島県呉市下蒲刈町下島字下黒島 2,818,372m3
02448004947 ㈱ヤマゼン 三重県伊賀市治田字ノ木2441番地の1 管理型最終処分
(埋立)
2,427,038m3
05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外37筆 管理型最終処分
(埋立)
4,916,088m3
12430072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落
27番 外(第1期処分場)
管理型最終処分
(埋立)
752,608.95m3
福島県福島市飯坂町中野字朴沢
41番 外10筆(第2期処分場 1工区)
福島県福島市飯坂町中野字一本楢
2番 外7筆(第2期処分場 2工区)
管理型最終処分
(埋立)
1,752,000m3

約款C(処分・収集運搬積替保管あり)

2025年10月1日制定

産業廃棄物処理委託
基本契約約款(約款C)

  • 第1条(法令の遵守)

    排出事業者(以下「甲」という)及び処理業者である株式会社クレハ環境(以下「乙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする
  • 第2条(委託内容)

    1. 乙の事業範囲は表1のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証及び認定証の写しを甲がいつでも入手できるよう乙のホームページ(https://www.kurekan.co.jp)に掲載する。
    2. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を表2で記載した最終目的地の所在地まで各運搬の区間について許可された車両で適正に運搬する。
    3. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管については表3の通りとする。積替保管は法令に基づき、かつ、委託契約書で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。また、積替保管の場所において手選別を行うことがあり得るものとする。
    4. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を委託契約書に定める産業廃棄物の種類に応じて、表4に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
    5. 甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を表5のとおりとする。なお、中間処理後に残査が発生しない産業廃棄物、並びに無害化処理後に鋼材原料としてリサイクルが可能な産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
    6. 乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合である場合は、委託契約書にその旨を記載する。
    7. 甲が、第一種化学物質取扱事業者である場合は、第一種化学物質の含有等の有無、対象物質の名称及び量又は割合を委託契約書に記載する。
  • 第3条 (適正処理に必要な情報の提供)

    1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供し契約書に添付しなければならない。下記の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行い、契約書に添付するものとする。

      ㋐産業廃棄物の発生工程 ㋑産業廃棄物の性状及び荷姿 ㋒腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ㋓混合等により生ずる支障 ㋔日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、 含有マーク表示に関する事項 ㋕石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性廃棄物による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第23条第2項に規定する特定産業廃棄物をいう。)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項 ㋖PRTR対象物質及び水道水源における消毒副生成物前駆物質の含有について ㋗関連法規「危険物(消防法)、特化則(特定化学物質障害予防規則)、有機溶剤(労働安全衛生法)、毒劇物(毒物及び劇物取締法)、悪臭(悪臭防止法)」等について ㋘その他取扱いの注意事項
    2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
    3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
    4. 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
    5. 甲は、本契約有効期間内において乙より要請があるときは,処理委託を行った産業廃棄物について、公的検査機関又は環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
  • 第4条 (甲乙の責任範囲)

    1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
    2. 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
    3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
    4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
  • 第5条(再委託の禁止)

    乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
  • 第6条(義務の譲渡等)

    乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
  • 第7条 (委託業務終了報告)

    乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務についてはB2票、積み替え保管を行う場合はB4票、B6票又は電子マニフェストの運搬業務終了登録で代えることができる。処分業務については、D票の送付又は電子マニフェストの登録で代えることができる。
  • 第8条(業務の一時停止)

    1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
    2. 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
  • 第9条 (報酬・消費税・支払い)

    1. 甲の委託する産業廃棄物の処理業務に対する報酬は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づいて算出する。
    2. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項等により不相当となったときは、委託契約書の契約者で協議の上、これを改定することができる。
    3. 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
    4. 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
  • 第10条(内容の変更)

    甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、委託契約書の契約者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
  • 第11条(機密保持)

    甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
  • 第12条(反社会的勢力の排除)

    1. 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
      (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
      (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
      (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
      (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
      (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    2. 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号の1つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
      (1)暴力的な要求行為
      (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
      (5)その他前各号に準ずる行為
    3. (1)甲及び乙は、その下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も第1項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
      (2)甲及び乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
      (3)甲及び乙が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することができる。
    4. (1)甲及び乙は、その下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲若しくは乙に報告し、甲若しくは乙の捜査機関への通報及び甲若しくは乙への報告に必要な協力を行うものとする。
      (2)甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、前号の規定に違反したことを確認した場合、甲若しくは乙は何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。
    5. 甲及び乙(以下、本項において「解除者」という。)が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何れを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
  • 第13条(契約の解除)

    1. 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
    2. ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の運搬、処分が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
      (1)乙の義務違反により甲が解除した場合
      乙は、解除された後も、その廃棄物に対する乙の本契約上の責任を免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての収集・運搬及び処分義務を自ら実行するか、甲の承諾を得た上で、許可を有する他の業者に乙の費用をもって行わせなければならない。
      乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
      上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、乙に対して、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
      (2)甲の義務違反により乙が解除した場合
      乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用の償還を請求することができる。
  • 第14条(約款の変更)

    本約款並びに末尾の表1から表5に記載された事項の変更や廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において契約の内容を変更することがある。変更については、乙のホームページにその内容を記載する。
  • 第15条(協議)

    本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度委託契約書の契約者が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
  • 第16条(裁判管轄)

    この契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

表1 乙の事業範囲

(産業廃棄物)
事業の区分 許可都道府県・政令市 許可の有効
年月日
事業範囲 許可の条件 許可番号
収集運搬業 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、いわき市、茨城県、 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、川崎市、新潟県、富山県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、京都府 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) いわき市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) 川崎市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
(特別管理産業廃棄物)
事業の区分 許可都道府県・政令市 許可の有効
年月日
事業範囲 許可の条件 許可番号
収集運搬業 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、いわき市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、川崎市、新潟県、富山県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、島根県 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) いわき市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り
処分業(中間処理) 川崎市 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り 許可証の通り

表2 運搬の最終目的地

(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
運搬の最終目的地 株式会社クレハ環境 ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合136番1 外25筆
株式会社クレハ環境 ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか

表3 積替保管

(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)
積替保管施設の所在地 取り扱う産業廃棄物の種類・保管面積・保管上限等
神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番6号ほか 許可証の通り

表4 処分の場所、方法及び処理能力

(産業廃棄物)
事業場 処分の場所 事業の区分 処理能力
株式会社クレハ環境
ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合
136番1 外25筆
焼却・熱分解 許可証の通り
中和 許可証の通り
破砕 許可証の通り
固化 許可証の通り
株式会社クレハ環境
ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町
9番6号ほか
破砕 許可証の通り
焼却 許可証の通り
脱水・焼却 許可証の通り
破砕・焼却 許可証の通り
(特別管理産業廃棄物)
事業場 処分の場所 事業の区分 処理能力
株式会社クレハ環境
ウェステックいわき
福島県いわき市錦町落合
136番1 外25筆
焼却・熱分解 許可証の通り
中和 許可証の通り
酸化・還元・不溶化 許可証の通り
株式会社クレハ環境
ウェステックかながわ
神奈川県川崎市川崎区千鳥町
9番6号ほか
焼却 許可証の通り

表5 最終処分の場所、方法及び処理能力

(1) ウェステックいわき
最終処分先の番号
許可番号
事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力
09430047623 三山クリーン㈱ 福島県いわき市常磐藤原町
湯の岳2番66 外6筆
管理型最終処分
(埋立)
261,753m3
09430038881 ひめゆり総業㈱ 福島県いわき市内郷宮町町田
101番1 外40筆
管理型最終処分
(埋立)
1,341,198m3
12430072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落
27番 外(第1期処分場)
管理型最終処分
(埋立)
752,608.95m3
福島県福島市飯坂町中野字朴沢
41番 外10筆(第2期処分場 1工区)
福島県福島市飯坂町中野字一本楢
2番 外7筆(第2期処分場 2工区)
管理型最終処分
(埋立)
1,752,000m3
05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木
457-1外37筆
管理型最終処分
(埋立)
4,916,088m3
09420007136 小名浜製錬㈱ 福島県いわき市小名浜字渚1番1外 溶鉱(再利用) 600t/24時間
00821241389 新日本電工㈱ 茨城県鹿嶋市大字光4番地 溶融固化(再資源化) 520.0t/日
09420199403 メルテックいわき㈱ 福島県いわき市四倉字芳ノ沢1番75 溶融固化(再資源化) 158.5t/日
00730163306 ㈱東北エコークリーン 福島県田村郡小野町大字塩庭字熊田38番1 管理型最終処分(埋立) 249,995m3
00740003727 ㈱あいづダストセンター 福島県河沼郡柳津大字藤字鶴ヶ峯4330番23 管理型最終処分
(埋立)
767,422m3
(2) ウェステックかながわ
最終処分先の番号
許可番号
事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力
- かながわ環境整備センター 神奈川県横須賀市芦名3丁目1990番地他 管理型最終処分
(埋立)
544,000m3
08535046118 ㈱アイザック・オール 富山県富山市山本字浅桐谷1-1 他269筆 管理型最終処分
(埋立)
12,776,441m3
07432001361 ダイユウ技研土木㈱ 広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島 管理型最終処分
(埋立)
2,329,025m3
広島県呉市下蒲刈町下島字下黒島 2,818,372m3
02448004947 ㈱ヤマゼン 三重県伊賀市治田字ノ木2441番地の1 管理型最終処分
(埋立)
2,427,038m3
05440052901 仙台環境開発㈱ 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外37筆 管理型最終処分
(埋立)
4,916,088m3
12430072849 ㈱クリーンテック 福島県福島市飯坂町中野字赤落
27番 外(第1期処分場)
管理型最終処分
(埋立)
752,608.95m3
福島県福島市飯坂町中野字朴沢
41番 外10筆(第2期処分場 1工区)
福島県福島市飯坂町中野字一本楢
2番 外7筆(第2期処分場 2工区)
管理型最終処分
(埋立)
1,752,000m3